大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2736 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐々木一珍の上告趣意について。

論旨は要するに原判決の量刑不当を主張することに帰着するから適法な上告理由

とならない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 橋本乾三関与

昭和二六年一月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官穂積重遠は差支えの為署名捺印することができない。

裁判長裁判官 井 上 登

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